| 知っておけば便利です |
| 平成16年度土地新築住宅購入の場合の税金のポイント | |||||||||||||
| ■ | 住宅及び住宅用土地の取得に関る不動産取得税の特別措置の延長及び格充 | ||||||||||||
| ■適用期間が平成18年3月31日まで延長されます。 ■住宅用土地に係る減額措置について、土地取得後から新築住宅を取得するまでの期間要件(本則2年・特例3年)について、共同住宅等でやむをえない場合に限り期間が4年に核充されます。 |
|||||||||||||
| ■優良住宅地の造成等の場合の長期譲渡所得課税率の引き下げ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税税率について、 譲渡益2000万以下の部分が14%、譲渡益2000万円超の部分が20%へそれぞれ引き下げられます |
|||||||||||||
| ■ | 住宅ローン減税制度の延長 イメージ図 | ||||||||||||
| 住宅及びその敷地の購入資金を金融機関から借りた場合、その借入額に対して所得税額より控除される制度 | |||||||||||||
| 現在の住宅ローン減税制度(控除期間10年間・控除率1%・最大控除額500万円)が 1年間延長されます。(平成16年12月31日入居分まで)。 なお、現行では平成17年以降は廃止される予定であったが、 改正により控除対象限度額・控除率、最大控除額が段階的に縮減されつつ、 平成20年まで延長されます。 *一定の要件がある為、かならず税務所にご確認をお願い致します。
|
|||||||||||||
| ■ | 所得税減税(住宅ローン控除) | ||||||||||||
| 住宅及びその敷地の購入資金を金融機関から借りた場合、その借入額に対して所得税額より控除される制度 | |||||||||||||
| 平成13年7月1日から平成15年12月31日まで居住したもので、年末借入残高に対して1%(最高50万円)まで10年間に渡り、所得税が控除されます。 *一定の要件がある為、かならず税務所にご確認をお願い致します。 |
|||||||||||||
| 不動産を売るとかかる税金は | |||||||||||||
| 不動産を売った場合の税率は、短期所得(購入して5年未満)、長期所得(購入して5年以上)で違います。税金は、あくまでも購入した時の価格と経費を、売った価格より差し引いた金額について課せられます。 | |||||||||||||
| ■ | 長期譲渡所得 | ||||||||||||
| ■個人が所有期間5年超の土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税率について 一律26%(所得税20%・住民税6%)から一律20%(所得税15%・住民税5%)へ引き下げられます。 |
|||||||||||||
| ■ | 短期譲渡所得 | ||||||||||||
| 個人が所有期間5年以下の土地等を譲渡した場合の短期譲渡所得課税率について 一律52%(所得税40%・住民税12%)から一律39%(所得税30%・住民税9%)へ引き下げられます。 |
|||||||||||||
| BACK | |||||||||||||